生前贈与の7年ルール 影響が出るのは令和9年以後の相続から

令和5年度の税制改正で、亡くなる前の贈与を相続財産に足し戻す期間が3年から7年に延びた。ただし実際に影響が出るのは令和9年1月1日以後に開始した相続からで、令和8年中に相続が開始した場合はこれまでどおり3年で計算する。この時期の区切りを取り違えると、贈与の進め方を1年単位で誤る。

生前贈与加算とは

相続税は、亡くなった時点で持っていた財産に課される。そのため、亡くなる直前に財産を配ってしまえば税額を下げられることになる。この駆け込みを防ぐ仕組みが生前贈与加算である。

一定の期間内に被相続人から暦年課税で贈与を受けた財産は、贈与がなかったものとして相続税の課税価格に加算する。加算する金額は、相続時ではなく贈与時の価額による。

対象は令和6年1月1日以後の贈与

改正前の加算対象期間は「相続開始前3年以内」だった。改正後は「相続開始前7年以内」になる。ただし7年に延びるのは、令和6年1月1日以後に贈与で取得した財産に限られる。令和5年以前の贈与が、さかのぼって7年分まで掘り起こされることはない。

起点が令和6年1月1日に固定されたまま相続開始日だけが先へ進むため、加算対象期間は次のように段階を踏んで延びていく。

相続開始日加算対象期間
令和8年12月31日まで相続開始前3年以内
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日から死亡の日まで
令和13年1月1日以後相続開始前7年以内
出典:国税庁タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」

丸7年分が加算されるのは、令和13年1月1日以後に開始した相続からである。今年のうちに相続が開始した場合は、従来どおり3年以内の贈与だけを確認すればよい。

延長された4年分には100万円の控除がある

加算対象期間のうち相続開始前3年より前の部分、つまり延長された4年分の贈与については、合計100万円まで課税価格に加算しない。

取り違えやすいのは、この100万円が4年分の合計に対する枠だという点である。年100万円ではない。延長部分に毎年110万円ずつ、4年で440万円の贈与があったとしても、差し引けるのは100万円にとどまる。残る340万円は加算される。相続開始前3年以内の贈与に、この控除は使えない。

なお、この控除が実際に登場するのは相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合である。令和9年1月1日に相続が開始したケースでは、加算対象期間の起点である令和6年1月1日がちょうど3年前にあたり、「3年より前」の部分が生じないためである。

行き違いの多い4つの点

110万円以下の贈与も加算される

贈与税の基礎控除は年110万円で、その範囲内なら贈与税はかからず申告も要らない。しかし相続税の計算は別扱いで、加算対象期間内の贈与であれば、贈与税がかかったかどうかを問わず加算する。「毎年110万円の範囲だから相続税には関係ない」という理解は誤りである。

加算されるのは財産を取得した人への贈与だけ

生前贈与加算の対象になるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人である。相続財産を何も取得しない孫や子の配偶者への贈与は、原則として加算されない。

ただし、孫が生命保険金の受取人になっている場合、遺言で財産を受け取る場合、代襲相続によって相続人になっている場合は、いずれも財産を取得した人に当たるため加算の対象になる。相続時精算課税を選択している人も対象で、選択前に暦年課税で受けた贈与のうち加算対象期間内のものは加算される。

亡くなった年の贈与も加算される

相続開始の年に受けた贈与に贈与税はかからない。その代わり、相続税の課税価格に加算される。

加算されない贈与もある

次の4つは、非課税の適用を受けた金額について加算の対象から外れる。

  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の控除額に相当する金額
  • 住宅取得等資金の贈与で非課税の適用を受けた金額
  • 教育資金の一括贈与で非課税の適用を受けた金額
  • 結婚・子育て資金の一括贈与で非課税の適用を受けた金額

このうち教育資金の一括贈与は、令和8年度税制改正で適用期限が延長されず、令和8年3月31日をもって新規の拠出ができなくなった。同日までに拠出した資金には引き続き従来の取扱いが適用される。贈与者が亡くなった時点の管理残額が相続税の対象になる場合がある点も、これまでと変わらない。

納めた贈与税は相続税から差し引く

加算された財産について贈与税を納めていれば、その金額は相続税額から控除される。同じ財産に贈与税と相続税が二重に課されることはない。

ただし、控除できるのは本税に限られ、加算税・延滞税・利子税は対象外である。暦年課税の場合、控除しきれない贈与税があっても還付は受けられない。

これからの贈与をどう組み立てるか

早く始めるほど効果が残る

加算されるのは相続開始前の一定期間の贈与だけで、それより前の贈与は対象にならない。期間が7年に延びた以上、いつ贈与を始めたかの差が、そのまま税額の差になる。

財産を取得しない人への贈与を組み合わせる

孫や子の配偶者への贈与は、その人が相続や遺贈で財産を取得しない限り加算されない。ただし生命保険の受取人に指定している、遺言で財産を残しているといった事情があれば対象に入る。相続全体の設計とあわせて判断する必要がある。

相続時精算課税の基礎控除を使う

令和6年から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられた。この基礎控除以下の部分には贈与税がかからず、贈与者が亡くなったときの相続税の課税価格にも加算されない。7年ルールの影響を受けない点で、暦年課税との差は大きい。

ただし、相続時精算課税は一度選択すると暦年課税には戻せない。基礎控除を超える贈与はすべて相続税の対象になるため、選択そのものを慎重に検討したい。

贈与の記録を残す

加算対象期間が長くなった分、後から贈与の事実と金額をたどる場面が増える。贈与契約書、預金口座の振込記録、贈与税の申告書控えは、7年を超えて保管しておきたい。名義預金と判断されないためにも、受贈者本人が管理する口座に振り込み、通帳と印鑑も本人が持つ形にしておく。

判断は財産の中身によって変わる

どの進め方が有利かは、財産の構成、相続人の数、想定される相続の時期によって変わる。暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかは、選択後に取り消せないため特に慎重な判断が要る。相続税の試算を先に行い、数字を見たうえで贈与の方針を決めるのが確実である。


本記事は令和8年9月時点の法令に基づく一般的な解説です。個別の事案については、税理士にご相談ください。

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