令和8年10月1日から、インボイスを発行できない事業者(免税事業者など)からの仕入れについて、消費税の控除できる割合が80%から70%に下がりました。外注先や仕入先に免税事業者がいる会社・個人事業主の方は、納める消費税が少し増えます。
この記事では、何が変わったのか、どのくらい影響があるのか、いま確認しておきたいことを順に説明します。
※令和8年9月時点の法令にもとづいて書いています。
そもそも「経過措置」とは
消費税は、売上で預かった消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて納めます。この「差し引く」ことを仕入税額控除といいます。
令和5年10月にインボイス制度が始まってからは、原則としてインボイス(登録番号などが書かれた請求書)がないと、支払った消費税を差し引けません。ただ、いきなりゼロにすると取引への影響が大きいため、インボイスがない仕入れでも一定の割合を差し引ける期間が設けられています。これが「経過措置」です。
何が変わったのか
当初は「令和8年9月まで80%、その後3年間は50%」の予定でした。令和8年度の税制改正で段階が細かくなり、経過措置の期間も2年延びています。
| 仕入れを行った期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70%(今回の変更) |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% |
| 令和13年10月1日以後 | 控除できない |
割合は「仕入れを行った日」で判定します。商品なら引渡しを受けた日、サービスなら提供が完了した日が基準です。請求書の日付や支払日ではない点に注意してください。9月中に納品を受けて10月に支払ったものは80%、10月に納品を受けたものは70%です。
事業年度の途中で割合が変わるため、たとえば3月決算の会社では、令和8年4月〜9月の仕入れは80%、10月〜令和9年3月の仕入れは70%と、1つの事業年度の中に2つの割合が混ざります。
しておきましょう。
いま確認しておきたい3つのこと
1.取引先のインボイス登録状況
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、外注先・仕入先の登録番号を確認できます。登録していない取引先を一覧にしておくと、影響額がすぐに分かります。
2.会計ソフトの税区分
10月以後の仕入れは、「80%控除」ではなく「70%控除」の区分で入力する必要があります。freeeなどのクラウド会計ソフトは対応済みですが、取引の自動登録ルールに80%の区分が残っていないか点検しておきましょう。
3.帳簿と請求書の保存
経過措置を使うには、帳簿に通常の記載事項に加えて「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書く必要があります。取引ごとに「免税事業者からの仕入れ」などと書くほか、記号を付けてその意味を別に示す方法も認められています。あわせて、取引内容や金額が書かれた請求書なども保存してください。
なお、免税事業者の取引先に値下げをお願いする場合、一方的な引き下げの要請は独占禁止法などで問題になるおそれがあります。取引条件を見直すときは、相手と十分に話し合って決めることが大切です。
個人事業主の方へ:2割特例は令和8年分まで
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方が使える「2割特例」(納める消費税を、売上で預かった消費税の2割にできる特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業主の方は、令和8年分(令和9年3月に申告する分)が最後になります。
令和9年分・令和10年分は、個人事業主に限って「3割特例」が使えます。法人には3割特例はありません。3割特例と簡易課税のどちらがよいかは、次回の記事で詳しく説明します。
まとめ
- 10月1日以後の仕入れから、控除できる割合は80%から70%に下がった
- 割合は「仕入れを行った日」で判定する。請求書の日付や支払日ではない
- 70%の期間は令和10年9月まで。その後は50%、30%と段階的に下がる
- 取引先の登録状況・会計ソフトの税区分・帳簿の記載の3点を確認する

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